車を使ってせどりをされている方は非常に多いかと思います。売上規模が多くなるほど仕入れる量も当然多くなるため、車が必須になってくるかと思います。私も仕入れに行く際には車をブックオフの袋でいっぱいにして帰ってくることもしばしばです。車に乗っていて私が特に気になるのは自転車の逆走です。めちゃくちゃ危ないですよね??ちなみに、逆走自転車と正面衝突しても車が80%悪いそうです。意味不明ですよね。
この問題の根底には、自転車は車道を走るという認識が誤って解釈されていることが根底にあると私は考えています。
道路交通法では原則、自転車は車道を走ること
道路交通法では、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければならないとしています。もし歩道を通行すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。これには、以下の例外条件があり、例外として、歩道を通行することが認められるケースもあります。
(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合
上記の例外規定があるものの、基本的には自転車は車道を走るべきものというわけです。「自転車は車道を走るべき」という理解はかなり周知されてきているものと思います。
逆走自転車は法律で禁止
一方で、2013年12月1日、道路交通法が改正され、自転車の逆走が禁止になったことをご存じですか?
自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止され、違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。2013年12月1日以前は左側、右側いずれの走行も認められていたようですが、この法改正により、右側通行が禁止され、左側通行をしなければならなくなりました。つまり、逆走自転車は、右側の路側帯を走行している法律違反を犯しているのです。
「自転車は歩道を走ってはいけない」の認識が強すぎる
「自転車は車道を走るのが正義」という感じが先行しすぎているような気がします。この理解は正しいのですが、車道を走ればどこを走ってもいいと思っている自転車が多いと感じられます。自転車は車道を走ることが原則ですが、逆走までは認められていません。
過失割合80:20
交通事故弁護士相談Cafeが運営するHPによると、自動車の過失が80で、自転車の過失が20がスタートになるそうです。実際の事故状況なども踏まえて協議がなされますが、スタートが80:20ですから、ここから大きく過失割合が変わることはないと推測されます。自動車が悪い理由としては以下のものがあげられるそうです。
<自転車の過失割合が大きい理由>
① 自転車は「交通弱者」「弱者救済の論理」
② 自転車の乗り物としての特性
③ 自転車の発見が容易
出典:https://交通事故解決.jp/kotsujiko-12730.html
過失割合80:20ってどうゆうこと?
下記、保険の窓口ロインズウェブが運営するHPによると、平成23年11月1日横浜地裁で、約5億円の賠償判決が出ています。被害者は開業医であり、5000万円を超える高額所得者であったことから、このような認定額になったとのことです。もし、この開業医が自転車で逆走してきて、あなたが車に乗っていて、この自転車を引いて殺してしまった場合、5億円の80%を被害者遺族に支払わなければなりません。つまり、4億円です。当然自動車保険の対人賠償は無制限に設定されていると思いますが、何かの手違いで無制限になっていなかったり、保険が切れていたなんてことがあれば、人生終わりですね。
あなたは、この逆走自転車のために一生賠償し続けなければなりません。
私の対策
逆走自転車の運転手がトラウマになるくらい狂ったようにクラクションを鳴らしています。田舎だからかもしれませんが、1日1回は見かけます。被害者保護、悲しい交通事故を防ぐ観点で、警察には取り締まりを強化してほしいです。ちなみに、自転車の車道通行を啓蒙するため、車道の路側帯を青色などに色付けして自転車専用などとしている場合がありますが、ここも当然自転車の逆走は禁止されています。
みなさんはどう思いますか?何かいい方法があれば、こちらでも、Twitterでも結構ですのでコメントください。